旭川医科大学 医学部医学科 医学奨励賞規約
(目 的)
第1条 旭川医科大学医学部医学科同窓会(以下「本会」という。)は,会則第4条第4項に基づき医学の発展と奨励のために優秀な業績に対して本会医学奨励賞を贈呈する。
(種類及び対象)
第2条 本会医学奨励賞は、学術奨励賞と特別奨励賞の2種類とし、年間それぞれ1件以内とする。
2 学術奨励賞は,顕著な基礎研究または臨床研究の業績を有し,将来,指導者として当該分野の発展に大いに貢献することが期待される申請時55歳以下の正会員を対象とする。
3 特別奨励賞は,医師としての視点に立ち行われた社会性公共性を有する行為若しくは事業を行っている本会正会員の個人若しくは正会員の所属する団体を対象とする。年齢は問わない。
(応募資格)
第3条 本会医学奨励賞への応募資格者は本会正会員とし、過去の同窓会費を完納していることを条件とする。
(応募方法及び期間)
第4条 応募者は,別に定める様式により申請書,履歴書,論文目録,正会員1名以上の推薦書,主要論文3部の別刷を本会事務局に提出する。
2 応募は,随時受付けるが,応募期限は当該年度の前年12月末日とする。
(選考委員会)
第5条 選考委員会は、旭川医科大学長(以下「学長」という。)より推薦された選考委員(以下「委員」という。)5名及び本会常任幹事1名の計6名により組織する。
2 本会会長は、各年度毎に学長に村し、委員5名の推薦を依頼する。
3 委員の推薦は、学長に一任することとし、応募者の所属長、出身講座の教授及び推薦者を選出しないことを条件とする。
4 本会会長は、学長から推薦された委員5名を本会医学奨励賞選考委員として委嘱する。
5 選考委員長は、委員の互選により選出する。
6 選考委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(選考審査方法)
第6条 選考審査を滞りなく遂行するために執行役員会は応募案件を事前に点検及び審査し、幹事会で承認を得られたものを選考委員会に推薦する。選考委員会は,応募案件を審査し,各賞受賞にふさわしい案件を選考する。
2 選考委員長は、その年の選考結果と選考過程を本会会長へ報告する。
3 授賞の決定期限は,当該前年度末日とする。
4 選考委員長は、選考過程と選考理由の概略を各年度の本会会誌に掲載する。
(授 賞)
第7条 受賞者には、本会会長より授賞式において表彰状及び副賞を贈呈する。
2 副賞は、学術奨励賞20万円、特別奨励賞20万円とする。
3 受賞者は、本会会誌に受賞業績に関する概要を掲載し、併せて授賞記念講演を行うこととする。なお、学術奨励賞については、その成果の公表を行うことを条件とする。
(規約の改正)
第8条 本規約に関する改正は、本会幹事会において行う。
附 則
この規約は、平成11年8月21日から施行する。
附 則
この規約は、平成13年9月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成17年4月20日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年6月29日から施行し、平成24年度受賞者から適用する。
附 則
この規約は、平成30年6月26日から施行する。
附 則
この規約は,令和3年4月1日から施行する。